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もくずがにの漁期について

  • 四万十川漁連
  • 2025年9月3日
  • 読了時間: 1分

こんにちは、四万十川漁業協同組合連合会スタッフです。


表記の通り、もくずがに漁期と注意事項についてご連絡させていただきますね。


[漁期]

もくずがに

えさ釣り

かご漁

第五種共同漁業権内共第516号に係る区域のうち、四万十川本流の口屋内大橋下流端の下流850メートルの地点(旧西土佐村と旧中村市との境界)から上流の区域

8月1日から10月31日まで

第五種共同漁業権内共第516号に係る区域のうち、四万十川本流の口屋内大橋下流端の下流850メートルの地点(旧西土佐村と旧中村市との境界)から下流の区域

9月1日から11月30日まで

第五種共同漁業権内共第516号に係る区域のうち、四万十川の全支流の区域

8月1日から11月30日まで


[遊漁規則より抜粋]

遊漁者は、もくずがにのかご漁を行おうとする場合、第1項から第3項までに規定する遊漁料又は特別遊漁料のほかに、かに籠1個につき500円の当該年度に発行する管理札代(5個のかに籠の管理札代をまとめて納付する場合にあっては、2,000円の当該年度に発行する管理札代)を別に連合会に納付しなければならない。


遊漁料と、かに籠の管理札代が必要となります。

管理札代はひとつ500円になりますので、連合会に納付ください。

それでは、良い釣りを!

 
 
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